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2005.05.30

入山規制に非ず 4

「五色ヶ原の森条例」で規制しようとするもの

五色ヶ原への入山規制がおこなわれているのだとすれば、それは旧丹生川村(現高山市)がおこなっているものとわかった。それで当局への問い合わせてみると、村が条例を定めたのだと知らされた。

「乗鞍山麓五色ヶ原の森条例」は、平成16年に旧丹生川村が定めたものだ。

条例は、第2条で、村がこの「森」を設置するとしている。自然環境としての森林はすでに存在しているのだから、対象とする「丹生川村大字久手・池之俣及び大字岩井谷の一部」の地域を「五色ヶ原の森」として特定し、村の管理下においたという意味だ。そして第3条で、村はこの「森」で自然環境及び風景地の保護や関連する施設の維持管理などを事業としておこなうとしている。

つぎに条例は第4条でこの「森」のなかに特に保護すべき地域を設けられるとしているほか、第5条でこの「森」の案内人の委嘱をおこなうことをさだめている。案内人とはガイドのことである。それから第6条で、村長がこの「森」の使用拒否を命ずる権限をもつことを定めている。

そして入山の規制について定めたと思われるのが第7条である。
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(遵守義務)
第7条 使用者は、案内人の引率により行動し、その指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者があらかじめ村長の許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、この限りでない。

  1. 五色ヶ原の森の施設、設備を毀損し、又は汚損しないこと。
  2. (以下、略)

2 村長は、使用者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をして、その行為を止めることを指示させ、これに従わないときは、五色ヶ原の森から退去を命ずることができる。
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条例は、この第7条によって、「森」へ入る者にガイドの引率によることを義務づけ、それを守ろうとしない場合は、退去を命じられる場合があるとした。つまりガイド同伴でなければ入山しようとしてはいけないということだ。この退去命令に従わない場合は5万円以下の過料が科せられる。

村がおこなう「入山規制」の根拠がここにあると理解された。

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