入山規制に非ず 6
旧丹生川村(現高山市)は、「五色ヶ原」の区域への入山規制をおこなっているのかいないのか。関係者何人とも議論をしたりしながら、ほんとうのところはどうなのかを最終的に当局へ回答をもとめた。するとつぎのような返答があった。
「入山規制は行っていません。(中略)現行の法律体系のなかでは想定されておらず、従って添付の条例のとおり、間接的な規制を行っています、それでも国有林には及ばないため、事業対象地域は(上記の)904.69haとなります。更に具体的には、今回、村が整備した遊歩道、避難小屋二棟、管理施設拠点二棟、木道等の施設となります」
五色ヶ原の地域は正確には2843.95haとされる。その内訳はつぎのとおりだ。
村有林632.63ha
民有林272.06ha
国有林1939.26ha
村は「五色ヶ原」は「2843.95ha」だという。けれど国有林までふくめて全面的に村の管理下におかれたわけではない。だから、この事業の対象とするのは、村有林と(地主が本件を承諾している)民有林のあわせて904.69haということになる。
そしてその対象地域内に村が費用をかけて遊歩道や避難小屋等を整備したので、ここへの無断の立ち入りについて村は制限しているというわけである。
つまり、村は、五色ヶ原の区域全体にたいして立ち入り規制をしているわけではなくて、そこにお金をかけて遊歩道を整備したので、その部分についてのみ無断で立ち入ることは許さない、としたわけである。この遊歩道をあるく場合は、村が決めたガイド同行でなければならないというわけだ。これなら理屈が通る。そしてこれがこの「入山規制」の正確な説明である。
かなりややこしい。それではこのようなややこしいことを、村はなぜしようとしたのだろうか。


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